減免申請手続き
-芸術文化ホールー

表に当てはまり、減免申請書を提出の上、承認された場合のみ減免となります。
対象となる利用 | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合 (1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条第1項に規定する高等専修学校 (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第5項及び第6項に規定する保育所等及び認定こども園 (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設 |
ホール及び各室利用料金 (減額率) | 50% |
附属設備及び備付物件利用料金 (減額率) | 30% |
対象となる利用 | 2 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 (1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期過程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 (2) 北海道立北見高等技術専門学院 |
ホール及び各室利用料金 (減額率) | 30% |
附属設備及び備付物件利用料金 (減額率) | 30% |
対象となる利用 | 3 高等学校文化連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等に利用する場合 |
ホール及び各室利用料金 (減額率) | 30% |
附属設備及び備付物件利用料金 (減額率) | 30% |
対象となる利用 | 4 市内の学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条に規定する高等専修学校の幼児、児童又は生徒が自ら行う文化活動として利用する場合 |
ホール及び各室利用料金 (減額率) | 50% |
附属設備及び備付物件利用料金 (減額率) | 30% |
対象となる利用 | 5 市内の学校教育法第1条に規定する大学、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに北海道立北見高等技術専門学院の生徒又は学生が自ら行う文化活動として利用する場合 |
ホール及び各室利用料金 (減額率) | 30% |
附属設備及び備付物件利用料金 (減額率) | 30% |
対象となる利用 | 6 市内の社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に基づく社会教育関係団体で、規約及び事業計画を有するとともに、年会費を徴収し、自主活動を行っている団体が利用する場合。ただし、次の場合は除く。 (1) 会費等名目を問わず2,001円以上の入場料を徴収する場合 (2) 各種研修、教室、家元制度等で受講料を徴収し、利用する場合 |
ホール及び各室利用料金 (減額率) | 30% |
附属設備及び備付物件利用料金 (減額率) | 30% |
対象となる利用 | 7 次に掲げる施設が行事に利用する場合 (1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム (2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 (3) 市内の児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設 (4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 |
ホール及び各室利用料金 (減額率) | 50% |
附属設備及び備付物件利用料金 (減額率) | 30% |
対象となる利用 | 8 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者及びその関係者で構成する団体が利用する場合 |
ホール及び各室利用料金 (減額率) | 50% |
附属設備及び備付物件利用料金 (減額率) | 30% |
対象となる利用 | 9 1から8のほか委員会が特に必要と認めるものが利用する場合 |
ホール及び各室利用料金 (減額率) | 委員会が必要と認める減額率 |
附属設備及び備付物件利用料金 (減額率) | 委員会が必要と認める減額率 |
備考 1 次に掲げる場合は、減免対象から除く。
(1) 大会、行事等の開催で、これに対して市から臨時的に補助金を受けている場合
(2) 国、道又は市が使用する場合
2 この表の規定の適用後の利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。以下この項において同じ。)に10円(当該利用料金の額が1,000円以上である場合にあっては、100円)未満の端数の額が生じた場合は、当該端数の額を切り捨てるものとする。
減免申請手続き
減免申請書(当ホールにございます)にご記入の上、団体名簿、規約、事業計画書、決算書を添付して当ホール事務室窓口に提出してください。
※減免申請書には団体の代表者の印鑑が必要です。
基本的には利用の都度、減免申請手続きをしていただきます。
定期的に利用される団体は、別途文化施設共通の減免申請手続きを年1回していただくことにより、手続きを簡略化することができます。
たとえば、当ホールで文化施設共通の減免承認を受けますと、北見市内の他の文化施設での手続きが不要となります。
4月から翌年の3月までの利用分は、毎年2月頃から申請受付を予定しております。(年度扱い)
北見市民会館
(中央公民館)

〒090-0817
北海道北見市常盤町2丁目1番10号
MAIL shiminkaikan@tea.ocn.ne.jp
休館日 火曜日・年末年始
北見芸術文化ホール
(きた・アート21)

〒090-0811
北海道北見市泉町1丁目3番22号
MAIL kitart21@seagreen.ocn.ne.jp
休館日 月曜日・年末年始